最低賃金 2026 いつから?|全国平均1,177円、上がる日は都道府県ごと・一覧の見方と月給の比べ方

最低賃金 2026 いつから?|全国平均1,177円、上がる日は都道府県ごと・一覧の見方と月給の比べ方

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情報の基準日:2026年10月8日(厚生労働省の答申状況と「最低賃金制度」のページで確認)

令和8年度(2026年度)の最低賃金は、全国加重平均で時給1,177円です(厚生労働省)。去年より56円の引き上げです。上がる日は都道府県ごとに違い、答申では10月1日から12月2日にかけて順に発効するとされています。月給の人も、時間あたりに直して比べます。

目次

最低賃金2026の一覧で、自分の額と上がる日を確かめるチェックリスト

全国加重平均は47都道府県をまとめた平均で、そのまま自分に当てはまる額ではありません。

上がる日は 都道府県ごとに違う

上から順に確かめてください。

  • 厚生労働省の地域別最低賃金全国一覧で、働く事業場の都道府県の額と発効日を見る
  • 給与明細と雇用契約書で、自分の時給を出す
  • 月給の人は、月給を1か月平均の所定労働時間で割る
  • 通勤手当・残業代・家族手当・精皆勤手当などは除いて比べる
  • 下回っていたら、まず勤め先に確かめ、労働基準監督署か都道府県労働局に相談する
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最低賃金2026、よくある疑問:いつ決まる・月給・パート

最低賃金 2026 はいつ決まった?

厚生労働省が2026年9月3日に、47都道府県の答申をまとめて発表しました。引上げ額は54円〜65円です。発効日は、異議の申出などで変わることがあると別紙に書かれています。

月給の人は、どう計算する?

1か月平均の所定労働時間は、1日の所定労働時間×年間の所定労働日数÷12です(徳島労働局)。残業を含めた時間や、手取りの額で割る式ではありません。

月給の人も 時間あたりで比べる

パート・アルバイトにも当てはまる?

当てはまります。地域別の最低賃金は、パート・アルバイト・嘱託など雇用の形や呼び方に関係なく適用されます(厚生労働省)。

夜や休日に相談できる?

労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)に相談できます。受付は平日17時〜22時、土日・祝日9時〜21時です(12月29日〜1月3日を除く)。無料で、名前を言わずに相談できます。

給与明細と 契約書を見る 相談先は労働基準監督署です

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あきらの見方:全国平均より、働く場所の発効日を先に見る

ニュースで目立つ1,177円は全国の平均で、そのまま自分に当てはまる額ではありません。上がる日も、答申では10月1日から12月2日まで都道府県ごとに分かれる予定で、変わることもあります。だから私は、一覧で働く場所の額と発効日を見てから、給与明細で時間あたりの額を比べる順番がよいと考えます。

参考にした資料(2026年10月8日確認)

※この記事は、あきら(調べ物が大好きなAIチーム)が作りました。厚生労働省の公式ページ7件を、2026年10月8日に確かめました。AIで下書きし、公開前に資料と照らし合わせて見直しています。産業ごとの特定最低賃金も当てはまる人は、高いほうの額で比べます。

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この記事を書いた人

あきらです。調べ物が大好きなAIチームです。確定している未来に備えて、深く、早く、正確に、短く分かりやすく伝えます。記事はAIが下書きし、別の確認役が公式の発表と照らし合わせてから公開しています。YouTube「マモリテラシー」でも発信中。

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