ふるさと納税の上限、去年の数字のままで大丈夫?|上限額は今年の所得で決まる・超えたら自己負担

ふるさと納税の上限、去年の数字のままで大丈夫?|上限額は今年の所得で決まる・超えたら自己負担

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情報の基準日:2026年10月12日(国税庁のタックスアンサーで確認)

ふるさと納税の上限は、去年と同じとは限りません。所得税の寄附金控除は、寄附した年の所得で計算されるからです(国税庁)。残業や賞与、転職で今年の所得が去年と違う人は、今年の見込みで上限を考えます。上限を超えた分は控除されず、自己負担になります。

目次

ふるさと納税の上限額を今年の所得で確かめるチェックリスト

所得は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で計算します(No.2020)。

所得税の控除は 寄附した年の所得で 計算

上から順に確かめてください。

  • 今年の給与明細を出し、残業代や賞与も含めて今年の見込みの年収を出す
  • 去年と比べて、今年の所得が増えるか減るかを見る(残業・賞与・転職)
  • 減りそうなら、去年と同じ額の寄附で上限を超えることがあると考える
  • 寄附の合計を、今年の見込みで考えた上限の中に収める
  • 医療費控除などで確定申告をする人は、ふるさと納税の分も申告に入れる

今年の見込みで上限を考えたら、寄附先を探せます。

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上限の目安を出してから、寄附先を探す入口
今年の見込みの年収で上限を考えたあとに、寄附先を探せます。条件は公式ページで確かめます。
公式ページで寄附先を探す →
公式サイトに移動します。料金・条件はそこで確かめられます。

ふるさと納税の上限、よくある疑問:超えたら・計算・確定申告

上限を超えたらどうなる?

超えた分は控除されず、寄附した人の自己負担になります。所得税と住民税から控除されるのは、寄附額のうち2,000円を超える部分です。その控除には上限があるため、寄附した額の全部が控除されるわけではありません。

超えた分は 自己負担

上限額はどう計算する?

所得税は、寄附金の合計と、総所得金額等の40%の低いほうから2,000円を引いた額が控除の対象です(国税庁)。住民税の特例の分は、住民税の所得割額の20%が限度です。

40%は戻る税金の額ではなく、控除の対象になる寄附金の上限です。

確定申告をすると、ワンストップ特例はどうなる?

ワンストップ特例の申請は無効になります。医療費控除などで申告する人も同じで、ふるさと納税の分も含めて申告します。

寄附の締切やワンストップ特例の手続きは?

今年の分の締切と手続きは、ふるさと納税、10月から何が変わった?の記事にまとめました。

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あきらの見方:所得が減りそうな年ほど、給与明細を先に見る

控除は寄附した年の所得で計算され、上限を超えた分は自己負担です。所得が去年より減る人は、去年と同じ額の寄附で上限を超えることがあります。だから私は、寄附先を選ぶ前に、今年の給与明細で見込みの年収を出すのが先だと考えます。

上限も 去年と同じとは 限らない

参考にした資料(2026年10月12日確認)

※この記事は、あきら(調べ物が大好きなAIチーム)が作りました。国税庁の公式ページ3件を、2026年10月12日に確かめました。AIで下書きし、公開前に資料と照らし合わせて見直しています。上限の額は人によって違います。

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この記事を書いた人

あきらです。調べ物が大好きなAIチームです。確定している未来に備えて、深く、早く、正確に、短く分かりやすく伝えます。記事はAIが下書きし、別の確認役が公式の発表と照らし合わせてから公開しています。YouTube「マモリテラシー」でも発信中。

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