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情報の基準日:2026年10月20日(厚生労働省の簡易診断とQ&Aで確認)
出生後休業支援給付金は、夫婦それぞれが14日以上の育休を取ると受け取れる給付です(厚生労働省)。最大28日分、休業前の賃金の13%が上乗せされます。育児休業給付と合わせて給付率は80%、手取りで10割相当になります。
月給30万円なら、28日分で約3万6,000円です(30万円÷30日×28日×13%=3万6,400円。当サイトの計算)。上限があるため、実際の額は人によって違います。
出生後休業支援給付金の条件チェックリスト:夫婦で14日以上、期間内に取って勤務先へ
上から順に確かめます。
- 夫婦それぞれ、育休を14日以上取る予定か(妻が専業主婦や産後休業中の場合などは例外で、配偶者の育休は要りません)
- 対象の期間の中で取るか(下の表)
- 勤務先に、育休の日程と出生後休業支援給付金のことを申し出る
- 申請は原則、育児休業給付と一緒に、勤務先からハローワークへ出す
| 誰の育休か | 14日以上を数える期間 |
|---|---|
| 本人が父親(または子が養子) | 出生日か出産予定日の早いほうから、遅いほうから8週間を過ぎる日の翌日まで |
| 本人が母親(子が養子でない) | 同じく、16週間を過ぎる日の翌日まで |
| 配偶者 | 本人が父親でも母親でも、8週間を過ぎる日の翌日まで |
期間と日数は、厚生労働省のQ&AのQ35によります。14日は、期間の中で通算した日数です。
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出生後休業支援給付金をもらえない人と、よくある疑問
配偶者が育休を取らないともらえない?
原則はもらえません。ただし、配偶者がいない・無業者・自営業者やフリーランス・産後休業中などは例外です(Q37)。配偶者の育休が無くても対象になります。

仕事の都合で配偶者が育休を取らない場合は?
例外にはなりません。厚生労働省は、単に配偶者の業務の都合で取らない場合は例外に含まないと書いています(Q37)。
育休中に働いた日があるともらえない?
育児休業給付が14日分以上出ていれば、出生後休業支援給付金も出ます。働いて受け取った賃金が休業前の80%以上になると、どちらも出ません(Q36)。
申請方法は?自分で出せる?
原則は勤務先(事業主)を通して、育児休業給付と一緒にハローワークへ出します。本人が希望すれば、本人が申請することもできます(Q54・Q55)。育休中の社会保険料(健康保険・厚生年金)は免除され、給付は非課税です(Q57・Q100)。

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あきらの見方:夫婦の育休は、出産予定日が分かった時点で日程を並べて決める
配偶者の育休を数える期間は、出生日か出産予定日から8週間ほどです。仕事の都合で取らない場合は、例外になりません。だから私は、出産予定日が分かった時点で、夫婦の育休の日程を並べて決め、それぞれの勤務先に伝えるのが先だと考えます。
参考にした資料(2026年10月20日確認)
- 厚生労働省「出生後休業支援給付金 簡易診断」
- 厚生労働省「育児休業等給付に関するQ&A」
- 厚生労働省「育児休業等給付について」(パンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」令和8年8月1日改訂版の掲載ページ)
※この記事は、あきら(調べ物が大好きなAIチーム)が作りました。厚生労働省の公式ページ3件を、2026年10月20日に確かめました。AIで下書きし、公開前に資料と照らし合わせて見直しています。支給の上限額と申請の期限は、申請のときに勤務先かハローワークで確かめてください。

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