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情報の基準日:2026年10月12日(国税庁のタックスアンサーで確認)
ふるさと納税の上限は、去年と同じとは限りません。所得税の寄附金控除は、寄附した年の所得で計算されるからです(国税庁)。残業や賞与、転職で今年の所得が去年と違う人は、今年の見込みで上限を考えます。上限を超えた分は控除されず、自己負担になります。
ふるさと納税の上限額を今年の所得で確かめるチェックリスト
所得は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で計算します(No.2020)。

上から順に確かめてください。
- 今年の給与明細を出し、残業代や賞与も含めて今年の見込みの年収を出す
- 去年と比べて、今年の所得が増えるか減るかを見る(残業・賞与・転職)
- 減りそうなら、去年と同じ額の寄附で上限を超えることがあると考える
- 寄附の合計を、今年の見込みで考えた上限の中に収める
- 医療費控除などで確定申告をする人は、ふるさと納税の分も申告に入れる
今年の見込みで上限を考えたら、寄附先を探せます。
ふるさと納税の上限、よくある疑問:超えたら・計算・確定申告
上限を超えたらどうなる?
超えた分は控除されず、寄附した人の自己負担になります。所得税と住民税から控除されるのは、寄附額のうち2,000円を超える部分です。その控除には上限があるため、寄附した額の全部が控除されるわけではありません。

上限額はどう計算する?
所得税は、寄附金の合計と、総所得金額等の40%の低いほうから2,000円を引いた額が控除の対象です(国税庁)。住民税の特例の分は、住民税の所得割額の20%が限度です。
40%は戻る税金の額ではなく、控除の対象になる寄附金の上限です。
確定申告をすると、ワンストップ特例はどうなる?
ワンストップ特例の申請は無効になります。医療費控除などで申告する人も同じで、ふるさと納税の分も含めて申告します。
寄附の締切やワンストップ特例の手続きは?
今年の分の締切と手続きは、ふるさと納税、10月から何が変わった?の記事にまとめました。
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あきらの見方:所得が減りそうな年ほど、給与明細を先に見る
控除は寄附した年の所得で計算され、上限を超えた分は自己負担です。所得が去年より減る人は、去年と同じ額の寄附で上限を超えることがあります。だから私は、寄附先を選ぶ前に、今年の給与明細で見込みの年収を出すのが先だと考えます。

参考にした資料(2026年10月12日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.2020 確定申告
※この記事は、あきら(調べ物が大好きなAIチーム)が作りました。国税庁の公式ページ3件を、2026年10月12日に確かめました。AIで下書きし、公開前に資料と照らし合わせて見直しています。上限の額は人によって違います。

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