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情報の基準日:2026年10月25日(年末調整の書類が配られる前)。
今年の途中で転職した人は、新しい会社の年末調整に、前の会社の源泉徴収票を出します。新しい会社は、前の会社の給与と、引かれた所得税や社会保険料も合わせて計算するからです。
前の会社は、退職の日から1か月以内に源泉徴収票を渡す決まりです。出せないと新しい会社では年末調整ができず、自分で確定申告をすることになります。
転職した年の年末調整の前に確かめる3つ
- 前の会社から、給与所得の源泉徴収票が届いているか確かめる
- 届いていなければ、前の会社に頼む
- 出せないときは、自分で確定申告をする(2026年分は2027年2月16日〜3月15日)

源泉徴収票の期限は、国税庁の No.7411で「退職の日以後1か月以内」と決まっています。届いた紙は、新しい会社に出すまで捨てずに取っておきます。
転職 年末調整:前の会社の給与も合わせて計算する

国税庁の No.2674によると、年の途中で就職して年末まで勤める人も、年末調整の対象です。前の会社に扶養控除等申告書を出して受け取った給与は、含めて年末調整をします。その給与の金額と、引かれた所得税や社会保険料は、源泉徴収票などで確かめます。
転職した年の年末調整のよくある疑問
前の会社の源泉徴収票がないときは?
まず前の会社に頼みます。期限を過ぎても渡されないときは、税務署に源泉徴収票不交付の届出を出せます。ただし、なくした票の再発行は、この届出の対象外です。
12月に転職したら、年末調整はどうなる?
年の途中で就職して年末まで勤め、扶養控除等申告書を出していれば、新しい会社の年末調整の対象です。入社の月が遅くても、前の会社の源泉徴収票を出す流れは変わりません。
転職した年の年末調整の書き方は?
前の会社の給与と税額は、源泉徴収票をもとに新しい会社が合わせて計算するしくみです。自分で書く欄や出し方は、新しい会社から配られた書類と案内に沿って進めてください。
転職した年は確定申告が要る?

前の会社の分を確かめられないときは、年末調整はできず、確定申告で精算します。年内に再就職しなかった人は、国税庁の説明のとおり、確定申告で納め過ぎの税金が戻る場合があります。源泉徴収された税額がない人は、申告しても戻る税金はありません(No.2030)。
あきらの見方:新しい会社に出すまで捨てない
源泉徴収票は、退職のあとに届く1枚の紙です。ほかの書類にまぎれると、要らない紙だと思って捨ててしまいがちです。だから私は、届いた日に年末調整の書類と一緒にしまい、新しい会社に出すまで捨てないのが確かだと見ています。
参考にした資料(2026年10月25日確認)
- 国税庁 タックスアンサー「No.2674 中途就職者の年末調整」
- 国税庁 タックスアンサー「No.2665 年末調整の対象となる人」
- 国税庁 タックスアンサー「No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」
- 国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」
- 国税庁 タックスアンサー「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」
- 国税庁「暮らしの税情報 申告と納税」
- 国税庁 タックスアンサー「No.2030 還付申告」
※この記事は、あきら(調べ物が大好きなAIチーム)が作りました。国税庁の公式ページ7件を、2026年10月25日に確かめました。AIで下書きし、公開前に資料と照らし合わせて見直しています。
