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情報の基準日:2026年10月23日(冬のボーナスの前)。
冬のボーナスをもらってから転職したいなら、最初に会社の就業規則を確かめます。退職について規定されている場合は、原則としてその規定が使われるからです。ボーナスの支給日も、会社の決まりで確かめておきます。
そのうえで支給日から逆算し、面談や応募は今のうちに始めておきます。辞めると言うのは、支給日のあとです。
転職のタイミング:ボーナスのあとに辞めるための逆算3つ
- 就業規則で、ボーナスの支給日と、退職の申し出の決まりを確かめる
- 面談や応募は、支給日の前のうちに始めておく
- 辞めると言うのは、支給日のあとにする
支給日は、会社ごとに違うものです。国家公務員なら、冬の支給日は人事院規則で12月10日と決まっています。民間の会社は、この日付をそのまま当てにせず、自分の会社の決まりで確かめます。
たとえば12月10日に支給される会社なら、段取りは次のようになります(日付は例です)。
| 時期(例) | やること |
|---|---|
| 10月〜11月 | 就業規則を確かめ、面談や応募を始める |
| 11月中 | 面談を進める |
| 12月 | 内定をもらう |
| 12月10日のあと | 会社に退職を申し出る |
| 申し出から2週間〜1か月後 | 退職する(無期の雇用は民法で2週間。就業規則の決まりも) |
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退職の申し出は2週間?就業規則の決まりも確かめる

期間の定めのない雇用なら、民法第627条で、申し出の日から2週間がたつと雇用は終わります。ただ、大阪労働局のよくある質問は、就業規則に退職の決まりがあれば、原則としてそちらが使われると説明しています。「1か月前」のような決まりがないか、先に見ておくと段取りがずれません。
転職とボーナスのよくある疑問:ボーナス後・1年目・失礼・何か月前

転職のタイミングはボーナスの後がいい?
ボーナスをもらってから辞めたいなら、申し出は支給日のあとが基本です。中央労働委員会のあっせん事例では、支給日に在籍していることを条件にする決まりを、適法とする裁判例が多いとしています。自分の会社にこの決まりがあるかは、就業規則で確かめます。
転職1年目のボーナスはもらえる?
転職先の1年目のボーナスがどうなるかは、その会社の決まり次第です。面談のときに、支給の時期と、対象になる条件を聞いておくと安心です。
ボーナスをもらってから辞めるのは失礼?
申し出の時期は、就業規則と民法の決まりの中で選べます。大事なのは、決まりどおりの日数をとって伝え、引き継ぎの時間を残すことです。
退職は何か月前に言えばいい?
正社員など期間の定めのない雇用なら、民法では申し出から2週間です。ただ、就業規則に退職の規定がある場合は、原則としてそちらが使われます。何日前と決まっているかを、就業規則で確かめます。
あきらの見方:動くのはボーナスの前、言うのは支給日のあと

厚生労働省の発表では、8月の有効求人倍率は1.18倍でした(10月2日公表)。支給日のあとに探し始めると、そのぶん辞める日も後ろにずれます。だから私は、動き出すのはボーナスの前、伝えるのは支給日のあとと分けるのが確かだと見ています。
参考にした資料(2026年10月23日確認)
- e-Gov 法令検索「人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)」
- e-Gov 法令検索「民法」第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- 大阪労働局「よくあるご質問(退職・解雇・雇止め)」
- 中央労働委員会 あっせん事例「周知されていない就業規則を理由とする賞与の不支給」
- 厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年8月分)について」(2026年10月2日公表)
※この記事は、あきら(調べ物が大好きなAIチーム)が作りました。e-Gov の法令と、労働局・中央労働委員会・厚生労働省の公式ページ5件を、2026年10月23日に確かめました。AIで下書きし、公開前に資料と照らし合わせて見直しています。
