生後1か月ごろの赤ちゃんを、夜も昼もほぼひとりで世話していて、夜間授乳と睡眠不足がつらい方に向けて、公的な支援と相談先、今日からできることをまとめました。
こども家庭庁が掲載している「授乳・離乳の支援ガイド」(2019年)が紹介する調査(1,900人)では、産後の不安や負担として「十分な睡眠がとれない」を挙げた人は、産後2週未満で54.2%、産後2週〜8週で49.2%でした。眠れずにつらいのは、めずらしいことではありません。
同じガイドは、生まれて間もない赤ちゃんは昼夜の区別なく授乳と睡眠を中心に生活し、授乳や睡眠のリズムが整うまでの期間には個人差があるとしています。
ここで紹介する制度の名前や内容、利用料は、市区町村によって異なります。
最初の連絡先は「こども家庭センター」
こども家庭センターは、市区町村の母子保健と児童福祉の機能が一体となって、妊産婦や子育て家庭の相談に応じる機関です。2024年4月から、子育て世代包括支援センターなどがこども家庭センターになりました。
設置は市区町村の努力義務で、名称や連絡先は自治体によって異なります。住んでいる市区町村のホームページなどで確かめます。
センターは相談に応じるだけでなく、サポートプランを使って、本人と一緒に困りごとや目標、使えるサービスを話し合います。
電話で伝えておくこと
- 赤ちゃんの月齢と、夜の授乳のおおよその回数
- 自分がどのくらい眠れているか
- 家事や育児を手伝える人がほぼいないこと
- 休みたい、家に来てほしい、預けたいなど、望む支援
産後ケア事業(宿泊・日帰り・訪問)
産後ケア事業は、市区町村が出産後1年以内の母子を対象に行う事業です。助産師などの看護職が中心となり、母親の体の回復と心の安定、授乳のケア、育児の相談などを行います。
母子保健法で市区町村の努力義務とされ、2025年4月からは子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業にも位置づけられました。国の資料は、産婦の心身の不調や産後うつなどを防ぐための事業としています。
3つの型
- 宿泊型(短期入所):病院や助産所などに泊まり、休養とケアを受けます。利用期間は原則7日以内で、分けて使うこともできます。助産師などの看護職が24時間体制で1名以上配置されます。
- デイサービス型(通所):日中、病院や助産所、保健センターなどに通います。個別型と集団型があります。
- アウトリーチ型(居宅訪問):助産師などが自宅を訪ねてケアや相談を行います。外出が難しい場合にも合わせやすい形です。
内容は、授乳の支援(乳房のケアを含む)、母親の体のケア、睡眠や育児の不安の相談、抱き方や沐浴、寝かしつけなどの指導です。授乳の支援は、母乳か育児用ミルクかにかかわらず行うとされています。
父親・パートナーが一緒に指導を受けることも、どう子育てをしていくかを話し合う場として効果的とされています。
対象と申し込み先
対象は、出産後1年以内で、産後ケアを必要とする母子です。初産か経産かは問われません。こども家庭庁の「産後ケア事業ガイドライン」(以下、ガイドライン)は、サービスの説明を受けたうえで母親などが利用を希望する場合を「産後ケアを必要とする者」として対象にするとしています。対象の時期や条件は、市区町村が決めます。
母子のどちらかが感染症にかかっている場合や、母親に入院治療が必要な場合などは対象外です。
申し込みは市区町村が受け付けます。ガイドラインは、電話やオンラインでの受付など、手続きが負担にならないよう配慮することを市区町村に求めています。
利用料の目安
利用料は市区町村が徴収でき、金額は市区町村や施設、型によって異なります。ガイドラインは、世帯の所得の状況(住民税非課税かどうかなど)に応じた減免を、すべての利用者を対象に行うよう努めることを市区町村に求めています。
国はこの減免に補助しており、こども家庭庁の令和8年度予算の資料では、補助の基準額は1回あたり住民税非課税世帯5,000円、それ以外の世帯2,500円です。こども家庭庁の産後ケア事業のQ&Aでは、減免は宿泊・通所・訪問のどの型も対象で、赤ちゃん1人の出産につき5回が上限とされています。食事代は、この減免の補助の対象外です。
実際に払う金額は、市区町村の案内で確かめます。
産後の健診と赤ちゃん訪問で伝える
産婦健康診査
産婦健康診査は、産後2週間、産後1か月など出産後間もない時期に、体の回復や授乳の状況、心の状態を確かめる健診です。この事業を行う市区町村では、2回分の費用が助成されます。
健診は、眠れていないことや気分の落ち込みを伝える機会にもなります。ガイドラインは、こども家庭センターや産婦健診での相談から支援が必要と認められる場合、市区町村の担当者からも産後ケアの利用を勧めることが望ましいとしています。
乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)
生後4か月までの赤ちゃんがいるすべての家庭を訪問し、育児の不安や悩みを聞いて相談に応じ、子育て支援の情報を伝える事業です。支援が必要な家庭は、適切なサービスにつなげるとされています。
訪問するのは、保健師、助産師、看護師のほか、保育士や児童委員、子育て経験者などです。訪問の予定が分からない場合は、市区町村に問い合わせます。
家事と育児を手伝ってもらう・預ける
子育て世帯訪問支援事業
訪問支援員が家庭を訪ね、不安や悩みを聞きながら、食事の準備、洗濯、掃除、買い物などの家事や、育児を支援する事業です。対象は、市区町村が支援が必要と認めた家庭などです。実施しているかどうかと利用料は、市区町村に確かめます。
一時預かり事業
保育所などで、乳幼児を主に昼間、一時的に預かる事業です。国の実施要綱は、育児疲れによる保護者の心理的・身体的な負担を軽くするための支援が必要とされていると述べ、そうした場合も対象にしています。
費用の一部は保護者負担にできるとされています。預けられる月齢や料金は、施設や市区町村の案内で確かめます。
子育て短期支援事業(ショートステイ)
保護者の病気や育児疲れなどで、一時的に家庭で子どもを育てることが難しい場合に、児童養護施設などで一定期間、子どもを預かる事業です。親子で利用して、休養(レスパイト・ケア)や関わり方の支援を受ける形もあります。
ファミリー・サポート・センター
子どもを預けたい人と預かる人が会員になり、送迎や、買い物などで外出する間の預かりを助け合う仕組みです。市区町村が実施し、会則を定めます。会員登録が必要なので、使いたい場合は早めに問い合わせます。
パートナーに頼むときの「産後パパ育休」
母子健康手帳の様式例は、悩みがあるときはまず自分の気持ちを家族に伝えてよく話し合うこと、家族以外にも子育ての助けになる人を探すことを勧めています。頼みたいことを、時間と内容で書き出して伝える方法もあります。
パートナーが会社などに雇われて働いている場合、要件を満たせば、育児・介護休業法の「産後パパ育休(出生時育児休業)」を使えます。子の出生後8週間以内に通算4週間(28日)まで休め、2回に分けることもできます。
これとは別に、育児休業は原則として子が1歳になるまで、子1人につき原則2回まで取れます。申し出の期限は、産後パパ育休が原則として休業の2週間前まで、育児休業が1か月前までです。
休業中の給付
雇用保険の被保険者が産後パパ育休を取り、要件を満たすと、出生時育児休業給付金(休業開始時賃金日額×休業日数×67%)が支給されます。本人と配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取るなどの要件を満たすと、出生後休業支援給付金(13%)が加わり、合わせて80%になります。支給額には上限があります。
厚生労働省は、社会保険料の免除などを加味すると、80%は手取りで10割相当になると説明しています。
夜中につらくなったときの相談先
眠れない、気持ちが沈むとき
母子健康手帳の様式例(こども家庭庁)は、子育て中は、普段は元気な人でもイライラする、眠れなくなる、急にふさぎ込むなど、心身の調子が悪くなることがあるとしています。そのうえで、次のようなことを感じていないか振り返るよう書いています。
- 不安になる、気分が落ち込む
- 眠れない、イライラする
- なぜか疲れる、育児が楽しくない
- 子育ての話し相手や手伝ってくれる人がいない
気になることがあるときは、ひとりで抱えず、市区町村の保健センターやこども家庭センター、かかりつけ医などに相談します。体や心の不調が気になるときは、医師・保健師に相談してください。
電話やLINEで話せる窓口
- よりそいホットライン:0120-279-338(フリーダイヤル、24時間)。福島県からは0120-279-226、050で始まるIP電話からは050-3655-0279。
- こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556(ナビダイヤル、通話料がかかります)。受付の曜日と時間は都道府県によって異なります。
- #いのちSOS:0120-061-338(フリーダイヤル、24時間)。「消えたい」「生きることに疲れた」と感じるときの窓口です。
- 親子のための相談LINE(こども家庭庁):子育てや親子関係の悩みを、匿名でも相談できます。受付時間は自治体ごとに異なります。
- 子ども医療電話相談(#8000):休日や夜間に、赤ちゃんの症状への対処や受診するかどうか迷ったとき、小児科医や看護師に相談できます。実施時間は都道府県によって異なります。
泣きやまなくて限界なとき
こども家庭庁の動画「赤ちゃんが泣きやまない」のQ&Aは、いろいろ試して泣きやまなくても問題はないとしています。イライラしそうなときは、赤ちゃんを安全な場所に寝かせてその場を離れ、自分がリラックスするよう勧めています。少ししたら戻って様子を確かめます(長時間そのままにはしません)。
泣きやませるために激しく揺さぶったり、口をふさいだりしないことも、この動画が伝えている点です。発熱や嘔吐があるときや心配なときは、医師に相談します。
夜に寝かせるときの確認点
こども家庭庁は、1歳になるまでの赤ちゃんの寝かせ方として、次の点を挙げています。
- 寝かせるときはあおむけにする(医学上の理由でうつぶせ寝を勧められている場合を除く)
- 寝具は硬めで平らなものを使い、掛け布団は使わず、着るものや空調で調整する
- 寝床にぬいぐるみやタオルなどを置かない
- 赤ちゃん専用の寝床を用意する
大人が眠気を起こす薬を飲んでいるときや、飲酒したときの添い寝は特に危険とされています。授乳に不安があるときは、授乳支援をしている病院(産科や小児科など)や保健センターに相談できます。
今日からの確認リスト
確認は8つです。
- こども家庭センター(母子保健の窓口)の電話番号を控えた
- 産後ケア事業の型と、申し込み方法を聞いた
- 産後ケアの利用料と減免の有無を確かめた
- 健診や赤ちゃん訪問で、眠れていないことを伝えた
- 一時預かり・ショートステイ・ファミリー・サポート・センターの手続きを調べた
- パートナーに頼みたいことを、時間と内容で書き出した
- パートナーに、勤務先で産後パパ育休を使えるか確かめてもらった
- よりそいホットラインと#8000をスマートフォンに登録した
合わない場合・注意点
パートナーが育休を取らない場合の給付
出生後休業支援給付金は、原則として配偶者も14日以上の育児休業を取ることが要件です。配偶者が自営業やフリーランスなど雇用される労働者でない場合や、無業の場合などは、配偶者の育休を要件としない例外があります。単に配偶者の仕事の都合で取らない場合は、この例外に含まれません。
「支援が必要なほどではない」と感じるとき
ガイドラインは、初めての育児の不安も、上の子の世話の負担も、いずれも体や心の負担になるとして、初産か経産かを問わないとしています。利用を希望する段階で相談できます。
里帰り先にいる場合
ガイドラインは、里帰り先の市区町村でも、産後ケアを必要とする人を把握した場合などは対象として対応することが望ましいとしています。住民票のある市区町村と、滞在先の市区町村の両方に問い合わせます。
まとめ
要点は、市区町村のこども家庭センターに連絡し、産後ケア事業、赤ちゃん訪問、預け先、パートナーの育休を組み合わせて、ひとりで担う時間を減らすことです。夜中につらくなったときの相談先も、先に控えておきます。
次にすることは、確認リストの1つ目として、住んでいる市区町村のこども家庭センターの電話番号を調べて控えることです。
参考にした資料(2026年9月29日確認)
- こども家庭庁「産前・産後サポート事業ガイドライン 産後ケア事業ガイドライン」(令和8年3月)
- こども家庭庁「産後ケア事業に係るQ&A」
- こども家庭庁「令和8年度母子保健対策関係予算の概要」(産後ケア事業、産婦健康診査事業)
- こども家庭庁「こども家庭センター」
- こども家庭庁「児童虐待防止対策」(こども家庭センターについて、親子のための相談LINE)
- こども家庭庁「子ども・子育て支援新制度について」IX.地域子ども・子育て支援事業(2/3)(乳児家庭全戸訪問事業)
- こども家庭庁「子育て世帯訪問支援事業」令和8年度当初予算(概要)
- 文部科学省・こども家庭庁「一時預かり事業の実施について」(一時預かり事業実施要綱、令和7年3月31日一部改正)
- こども家庭庁「子育て短期支援事業」令和8年度当初予算(概要)
- こども家庭庁「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)実施要綱」(令和8年4月8日改正)
- こども家庭庁「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の概要」
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」育児・介護休業法における制度の概要
- 厚生労働省 リーフレット「両親で育児休業を取得しましょう!」(産後パパ育休)
- 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」
- こども家庭庁「母子健康手帳」任意様式(令和8年1月15日更新)
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」(電話相談窓口)
- こども家庭庁「「親子のための相談LINE」について」
- 厚生労働省「子ども医療電話相談事業(♯8000)について」
- こども家庭庁「【動画】赤ちゃんが泣きやまない~泣きへの理解と対処のために~」
- こども家庭庁「赤ちゃんが安全に眠れるように ~1歳未満の赤ちゃんを育てるみなさまへ~」(乳幼児突然死症候群(SIDS)について)
- こども家庭庁掲載「授乳・離乳の支援ガイド」(2019年3月)
※この記事は、AIを使って情報を整理し、上の資料と照らし合わせて見直しました。

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