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国民年金保険料を今年払った方、家族の国民年金保険料を払っている方に向けて、令和8年分の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届く時期と、年末調整・確定申告での使い方をまとめました。根拠は日本年金機構と国税庁の公式ページ(2026年10月9日確認)です。税額の計算や、戻る金額の目安は扱いません。
先に結論:5つの要点
- 令和8年1月1日〜9月30日に国民年金保険料を納付した方の控除証明書は、電子データが10月中旬〜下旬、書面(郵送)が10月下旬〜11月上旬に順次届く予定です。
- 令和8年10月1日〜12月31日に納付した方(1〜9月に納付した方を除く)は、電子データが令和9年1月下旬から、書面が令和9年2月上旬の予定です。電子データの送付対象の方には、原則として書面は郵送されません。
- 国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。年末調整では「給与所得者の保険料控除申告書」に書き、控除証明書など支払金額を証する書類を添えて勤め先に出します。確定申告でも添付または提示が必要です。
- 厚生年金に入っている会社員でも、今年一度でも国民年金保険料を払っていれば、国民年金分の控除証明書が届きます。家族の分を払った場合は、証明書は被保険者本人宛てに届きます。
- なくしたときは、ねんきんネット、ねんきん自動音声送付受付サービス、ねんきん加入者ダイヤル、年金事務所のどれかで再発行を依頼します。
年末調整や確定申告まで、届いた証明書をなくさないよう、書類をひとまとめにしておきたい方向けの入口です。
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控除証明書が届く時期(令和8年分)
日本年金機構のお知らせ(2026年9月24日更新)にある送付予定です。日付は「順次」で、全員が同じ日に届くわけではありません。
| 納付した期間 | 電子データ | 書面(郵送) |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日〜9月30日 | 令和8年10月中旬〜10月下旬に順次 | 令和8年10月下旬〜11月上旬に順次 |
| 令和8年10月1日〜12月31日(上の対象者を除く) | 令和9年1月下旬から順次 | 令和9年2月上旬 |
電子データの送付対象の方には、書面の郵送は行わないと書かれています。電子データを受け取る人は、紙が来ない場合は、届いたかどうかをマイナポータルの「お知らせ」で確かめます。
電子データで届くのは、どんな人か
- マイナポータルから「ねんきんネット」の利用登録をし、ねんきんネットで「電子送付」の希望を登録した人が対象です。
- 電子送付を希望すると、郵送は停止されます。ただし登録のタイミングによっては、電子送付と郵送の両方が行われる場合がある、と機構は説明しています。
- 電子データはマイナポータルの「お知らせ」に届きます。書面の形では表示されません。
- ねんきんネットで見られる控除証明書のPDFは「お客様控」です。年末調整や確定申告の添付書類としては使えません。
送付の時期までに電子送付の登録が間に合わなかった場合は、書面で受け取ったあとでも、ねんきんネットの通知書再交付申請で電子データとして受け取れます。機構は、申請から3〜5営業日後に受け取れると案内しています。
控除証明書とは:全額が控除の対象
控除証明書は、令和8年中(1月1日〜12月31日)に納付した国民年金保険料の額を証明する書類です。国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象で、年末調整や確定申告で申告するときには、この控除証明書や領収証書を添付するなどの手続きが義務づけられている、と機構は説明しています。
| 確認すること | 公式ページの説明 |
|---|---|
| 控除できる金額 | その年に実際に支払った金額(または給与や公的年金から差し引かれた金額)の全額(国税庁) |
| 誰に届くか | 令和8年中に国民年金保険料を納付した人(被保険者本人宛て)(日本年金機構) |
| 厚生年金・共済の加入者 | 厚生年金などの保険料は、勤め先が控除額を算出して届け出るため、機構から控除証明書は送られない。ただし、令和8年中に国民年金保険料を一度でも納付した場合は、その分の控除証明書が届く(日本年金機構) |
| 家族の分を払った場合 | 自分と生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料を払ったときも、払った人が控除を受けられる(国税庁・日本年金機構) |
厚生年金の会社員でも、今年一度でも国民年金保険料を納付した場合や、生計を一にする学生の子の分を親が払った場合は、この「国民年金保険料」にあたります。勤め先の給与から天引きされる厚生年金保険料は、控除証明書の対象ではありません。
年末調整での使い方:保険料控除申告書に証明書を添付
会社員やパートの方が、自分や家族の国民年金保険料を払った場合は、年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」を使います。国税庁の案内では、次のとおりです。
- 手続き:年末調整で保険料控除を受けるために、給与所得者が出す申告書です。
- 提出先と時期:給与の支払者(勤め先)へ、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに出します。
- 添付書類:社会保険料のうち国民年金保険料などは、支払金額を証する書類を1部添えます。国民年金保険料などでない社会保険料には、添付は要りません。
- 様式:国税庁のページに、令和8年分の申告書と記載例(PDF)があります。
勤め先が年末調整の電子化に対応している場合は、電子データの控除証明書を年末調整にも使える、と機構は説明しています。電子データを紙に印刷して使いたい場合は、国税庁の「QRコード付証明書等作成システム」で印刷できます(紙の控除証明書が必要になった場合の方法として、機構が案内しています)。
社内の提出期限と、電子か紙かは、勤め先の案内に従います。
- 届いた控除証明書(紙)は、なくさないように保管して、申告書に添付する。
- 電子データで受け取った人は、勤め先が電子の年末調整に対応しているかを確かめる。
- 家族の分を払った人は、被保険者本人から控除証明書を受け取る。
書類をクリアファイルやファイルボックスに入れて、年末調整の書類と一緒に置いておくと、提出のときに探さずに済みます。
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確定申告での使い方
確定申告のときは、国民年金の保険料の金額を証する書類か、電磁的記録印刷書面を、確定申告書に添付するか、申告書を出すときに提示します(国税庁)。
- e-Taxで申告する場合:電子データの控除証明書を国税庁の確定申告書等作成コーナーに取り込むと、該当する項目が自動で入力される、と機構は説明しています。
- 令和8年分の確定申告を令和9年1月1日以後に出すとき:控除証明書などの添付や提示の代わりに、一定の事項を書いた明細書を確定申告書に添付することもできます(国税庁)。この取扱いは確定申告書についての説明で、年末調整には触れられていません。
家族の国民年金保険料を払った場合
国税庁は、自分または自分と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を払った場合、払った金額を社会保険料控除の対象にできると説明しています。親が、生計を一にしている学生の子の国民年金保険料を払っている場合が、この例です。
- 控除証明書は、被保険者本人宛てに送られるので、払った親が受け取れるとは限りません。本人から受け取ります。
- 「生計を一にする」かどうかは、国民年金保険料を払った時点で判定してよい、と国税庁のQ&Aにあります。たとえば子が4月に引っ越して生計が別になった場合、生計を一にしていた1月〜3月に払った分だけが、親の控除の対象です(国税庁Q&A)。
- 過去の年分をまとめて払った場合でも、今年中に払ったものであれば、今年分の社会保険料控除の対象になります(国税庁Q&A)。
国税庁のQ&Aでは、社会保険料控除を受けられるのは、その社会保険料を実際に支払った人とされています(妻の公的年金から特別徴収される介護保険料は、支払ったのが妻のため、夫の控除の対象にならない、という事例)。
10〜12月に払う分の扱い
令和8年10月1日〜12月31日に払う分(1〜9月に納付した方を除く)の控除証明書は、令和9年1月下旬(電子)または2月上旬(書面)になる予定です。年末調整の提出期限より後になる見込みです。
- 日本年金機構のページの表は、「1月1日〜9月30日に納付した方」を1回目の対象者としています。その人が10月以降に納付した額が1回目の証明書に入るかは、このページに書かれていません。届いた証明書の金額を見て、足りなければ機構に問い合わせます。
- 機構は、控除証明書や領収証書の添付等が義務づけられていると説明しています。10月〜12月に払った分を年末調整に間に合わせたい場合は、領収証書など、支払金額を証する書類が使えるかを勤め先の担当者に確かめます。
- 年末調整に間に合わなかった分を、どの手続きで申告するかは、勤め先か税務署に確かめます。
なくしたとき・届かないときの再発行
日本年金機構は、控除証明書の再発行を次の方法で受け付けています。
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| ねんきんネット(ユーザーIDとパスワードで直接) | オンラインで申請できる。この方法で再発行できるのは紙の控除証明書のみ |
| ねんきんネット(マイナポータル経由) | 紙または電子データの控除証明書の再発行を申請できる。電子データはマイナポータルで受け取れる |
| ねんきん自動音声送付受付サービス | 控除証明書の再交付を電話で受け付けている |
| ねんきん加入者ダイヤル・年金事務所 | 控除証明書に関する問い合わせと、再発行の受付 |
- ねんきん加入者ダイヤルなどで頼むときは、マイナンバーまたは基礎年金番号を用意します。
- ねんきんネットでの再交付は、申請を受け付けてから発送まで1週間程度と、令和7年分の案内ページにあります。9月24日のお知らせには、この日数の記載はありません。
- 電話は、手元に通知書が届いてから5日間程度は集中してつながりにくく、夕方(午後4時以降)・週の後半・月の後半(20日以降)はつながりやすい目安、と機構が案内しています(電話での年金相談窓口のページ)。電話番号は機構の「電話での年金相談窓口」のページで確かめます。
再発行を待つ間に年末調整の締め切りが来そうなときは、勤め先に、再発行を依頼中であることを伝えて、扱いを聞きます。
この記事が合う人・合わない人
合う人
- 国民年金保険料を今年払った方、家族の分を払っている方
- 厚生年金の会社員で、国民年金の分の控除証明書も届くのか知りたい方
合わない人
- 控除でいくら税金が減るかを知りたい方。この記事は金額の計算を扱いません。
- 国民年金基金やiDeCoの控除証明書を探している方。この記事は国民年金保険料の控除証明書だけを扱います。
よくある質問
厚生年金に入っている会社員にも、控除証明書は届きますか?
厚生年金の保険料についての控除証明書は届きません。ただし、令和8年中に国民年金保険料を一度でも納付していれば、その分の控除証明書が届きます。
電子データで受け取る設定にしたのに、紙も届きました。
機構は、電子送付の希望を登録したタイミングによっては、電子送付と郵送の両方が行われる場合があると説明しています。
電子データを、紙で出す年末調整に使えますか?
国税庁の「QRコード付証明書等作成システム」で、電子データを印刷して紙の控除証明書として使えます。ねんきんネットで見られるお客様控のPDFは、添付書類としては使えません。
控除証明書は、いくらの控除になるか書いてありますか?
控除証明書は、納付した国民年金保険料の額を証明する書類です。国税庁は、控除できる金額はその年に実際に支払った金額の全額としています。税額がいくら減るかは、この記事では計算しません。
このほか、10月・11月に日付が決まっているお金の予定は、お金の予定表にまとめています。
払った保険料や届いた日を記録しておく物の入口です。
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まとめ
令和8年分は、1月〜9月に納付した方の控除証明書が10月中旬〜11月上旬に、10月〜12月に納付した方(1〜9月に納付した方を除く)の分が令和9年1月下旬〜2月上旬に届く予定です。電子データの対象者には、原則として紙は来ません(登録の時期によっては両方届く場合があります)。
次にすることは、納付した時期を確認して、届く予定の月を決めることです。届いたら年末調整の保険料控除申告書に添えて勤め先へ、なくしたらねんきんネットか電話で再発行を頼みます。
参考にした資料(2026年10月9日確認)
- 日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします」(2026年9月24日更新)
- 国税庁 タックスアンサー No.1130「社会保険料控除」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー No.1130 の質疑応答事例(生計を一にする子の国民年金保険料、前納など)
- 国税庁「A2-3 給与所得者の保険料控除の申告」(申告書・記載例)
- 日本年金機構「控除証明書を紛失してしまったのですが再発行できますか。」(2026年1月22日更新)
- 日本年金機構「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」(2025年3月18日更新)
- 日本年金機構「電子送付で控除証明書を受け取った後に、紙の控除証明書で手続きを行うことになった場合、どうすればいいですか。」(2024年12月4日更新)
- 日本年金機構「電話での年金相談窓口」
- 日本年金機構「令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」(2026年9月4日更新。前年分の案内)
※この記事は、AIを使って情報を整理し、上の公式ページと照らし合わせて見直しました。送付の予定や制度の取扱いは変更されることがあります。手続きの前に、日本年金機構と国税庁の最新の案内、勤め先の案内をご確認ください。

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