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会社員で、今年(2026年)副業を始めた、または始めようとしていて、確定申告が必要なのかどうか、何から手をつけるのかが分からない方に向けて、国税庁と自治体の公式ページで確かめた内容をまとめました。確認日は2026年10月7日です。副業でいくら稼げるか、どんな副業が向いているかは扱いません。税額の試算もしません。
先に結論:5つの要点
- 会社員が確定申告を求められる目安の一つは、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えることです。この20万円は、収入ではなく、収入から必要経費を引いた「所得」で見ます。
- 20万円以下で所得税の確定申告が要らなくても、住民税(市民税・県民税)の申告は別に必要です。所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告をしたものとみなされます。
- 副業の所得は、多くの場合「雑所得」になります。事業所得になるのは、社会通念上、事業といえる程度で行っている場合です。区分によって、開業届や青色申告特別控除の使えるかどうかが変わります。
- 帳簿は、副業を始めた日から、収入と経費を1件ずつ記録しておくのが基本です。事業所得の方には記帳と帳簿の保存が定められており、雑所得でも記録がないと事業所得とは認められにくくなります。
- 2026年分(2026年1月1日から12月31日の所得)の申告は、原則として2027年2月16日から3月15日です。
確定申告の本を1冊手元に置いて、本文と見比べながら進めたい会社員の方向けに、検索リンクを一つ置きます。本は発行年を確かめ、数字や日付は国税庁の最新の案内と照らし合わせます。
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確定申告が要るのはいつか:20万円の線
国税庁のタックスアンサー(No.1900)によると、給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となっている場合、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告をしなければなりません。
20万円は「収入」ではなく「所得」
副業の売上が20万円を超えたかどうかではありません。雑所得の金額は「総収入金額 − 必要経費」で計算します(No.1500)。たとえば、売上から、その仕事のために使った費用を引いた残りが、20万円を超えるかどうかを見ます。必要経費に何が入るかは、仕事の内容と領収書の有無で変わるため、一般論では決められません。
給与を2か所以上から受けている場合
No.1900には、給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計額が20万円を超える人、という条件もあります。アルバイトとして雇われる形の副業は、この条件になることがあります。給与の合計から所得控除(一部を除く)を引いた金額が150万円以下で、各種の所得金額が20万円以下の人は、申告が不要とされています。
20万円以下でも、申告したほうがよいことがある
No.1900は、確定申告をすれば税金が還付される人は、申告が必要な人から除かれるとしています。医療費控除や寄附金控除などで還付を受けたい場合は、副業の所得が20万円以下でも、確定申告をすることになります。その申告には、副業の所得も含めて書きます。
| 状況(給与を1か所から受けている場合) | 所得税の確定申告 |
|---|---|
| 給与以外の所得の合計が20万円を超える | 必要 |
| 給与以外の所得の合計が20万円以下 | 原則として不要(還付を受ける場合などは申告できる) |
上の表は、No.1900とNo.2020の内容を並べたものです。給与を2か所以上から受けている方や、そのほかの条件がある方は、No.1900で確かめます。
20万円以下でも、住民税の申告は別に要る
所得税の「20万円以下は申告不要」は、住民税には当てはまりません。名古屋市の案内は、市民税・県民税には所得税のような申告の省略範囲がなく、原則としてすべての所得を申告する必要があり、給与以外の所得が20万円以下の場合にも申告が必要だとしています。横浜市の案内も、住民税は所得の多少にかかわらず給与所得と合算して税額を計算するとしています。
所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告をしたものとみなされ、改めての申告は要りません(名古屋市・横浜市とも同じ)。申告書の提出先や期限は、お住まいの市区町村の案内で確かめます。この記事で確かめたのは、名古屋市と横浜市の案内です。
雑所得か事業所得か:区分の分かれ目
副業の所得は、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のどれにも当たらない所得として、雑所得になります。No.1500は、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)を例に挙げています。副業のうち営利を目的とした継続的なものは、「業務に係る雑所得」です。
事業所得と認められるかどうかは、所得税基本通達35-2の注で、その活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するとされています。解説は、営利性、継続性、費やした労力、人的・物的設備、職歴などを総合して判断するとしています。
- 取引を帳簿に記録していない、または記録していても保存していない場合は、原則として事業所得に区分されないと考えられる、と解説は書いています(収入が300万円を超え、事業所得と認められる事実がある場合を除く)。
- 雑所得の計算で生じた損失は、他の所得と損益通算できません(No.1500)。
区分は、活動の中身と記録で決まります。「開業届を出したから事業所得」「出していないから雑所得」と決まるわけではないため、迷うときは税務署の相談窓口で確かめます。
開業届と青色申告:出すかどうかの考え方
個人事業の開廃業等届出書(開業届)は、No.2090によると、新たに事業を開始したときの手続きです。提出期限は、事業の開始の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。青色申告の承認を受けたい場合は、別に所得税の青色申告承認申請書が要り、原則、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに事業を始めたときは、事業開始等の日から2か月以内)に出します。
青色申告特別控除は、No.2072によると、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営み、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳しているなどの要件を満たす青色申告者が受けられます。要件に「事業所得」とあるため、雑所得のままの副業は、55万円や65万円の控除の対象になりません。65万円の控除には、さらに電子帳簿保存かe-Taxでの申告の要件があります。
| 雑所得として申告 | 事業所得として申告 | |
|---|---|---|
| 開業届 | 事業の開始にあたるかどうかで判断(迷う場合は税務署に確認) | 事業を始めた日の属する年分の確定申告期限まで |
| 青色申告特別控除 | 対象外(要件に事業所得とある) | 要件を満たせば55万円・65万円・10万円(No.2072) |
| 帳簿・書類 | 前々年の収入が300万円超なら、取引の書類を保存 | 記帳と帳簿の保存が必要 |
| 損失の損益通算 | できない(No.1500) | この記事では扱わない |
開業届を出すかどうかは、副業の規模、記帳を続けられるか、青色申告特別控除を使いたいかで考えます。どちらが自分に合うかは、税理士や税務署に相談して決めます。
帳簿の始め方:最初の月にやること
事業所得のある方には、記帳制度と記録保存制度があります(No.2080)。記帳する事項は、取引の年月日、売上先・仕入先などの相手方の名称、金額、日々の売上げ・経費の金額などです。一つ一つの取引ではなく、日々の合計金額をまとめて書くなど、簡易な方法でもよいとされています。
雑所得でも、収入と経費を分けて記録しておけば、年末に所得を計算でき、事業所得と判定される場面でも根拠になります。副業を始めたら、最初の月から次の4点を始めます。
- 副業用の記録の置き場所を決める(ノート、表計算ソフト、会計ソフトのどれでもよい)。
- 入金のたびに、日付、取引先、金額、入金の名目を書く。
- 仕事のために使った費用は、日付、支払先、金額、何のための費用かを書き、領収書や明細を保存する。
- 生活費と混ざらないよう、副業の入出金は分けて管理する(専用の口座を使うと、あとで見直しやすい)。
保存期間は、No.2080によると、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)が7年、請求書・領収書などの書類が5年です。これは事業所得などのある方の定めです。業務に係る雑所得のある方は、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合に、現金預金取引等関係書類を5年間保存します。前々年分の収入で決まるため、今年始めたばかりの方は、まだこの対象になりません。
最初の年は、記録を残す習慣をつけることが先です。
帳簿のつけ方を本で確かめたい方と、領収書や明細を整理するファイルを探したい方向けの検索リンクです。
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2026年分の申告:いつ、何を用意するか
所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算する手続きです。No.2020によると、申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日、納付の期限は翌年3月15日です。2026年分は、原則として2027年2月16日から3月15日になります。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力し、自宅などで申告書の作成・提出ができます(No.2020)。用意するものは、給与の源泉徴収票、副業の収入と経費の記録、領収書や明細、各種控除の証明書類です。申告書に添付・提示する書類は、国税庁の「所得税及び復興特別所得税の手引き」で確かめます。
申告書を提出したあとに、税務署から納付書は送られてきません。納付の方法は、振替納税やコンビニ納付(QRコード)など複数あります(No.2020)。
この記事が合う人・合わない人
合う人
- 給与を1か所から受けている会社員で、副業の所得が20万円を超えそうか、確かめたい方
- 副業の所得が20万円以下のときに、住民税の申告が必要かどうかを確かめたい方
- 開業届を出すか、雑所得のままにするかを考えている方
合わない人
- 給与の年間収入が2,000万円を超える方、給与を2か所以上から受けている方、同族会社の役員の方。No.1900の別の条件に当たる場合があります。
- 副業の始め方や、稼ぎ方を知りたい方。この記事は税の手続きだけを扱います。
- 暗号資産、株式、不動産の取引がある方。所得区分や課税の方法が異なります。
よくある質問
副業の売上が20万円を超えたら、申告が必要ですか?
売上(収入)ではなく、収入から必要経費を引いた所得で判断します。給与を1か所から受けている場合は、給与以外の所得の合計が20万円を超えるときに、確定申告が必要です(No.1900)。
20万円以下なら、何もしなくてよいですか?
所得税の確定申告は原則として要りませんが、住民税の申告は別に必要です(名古屋市・横浜市の案内)。所得税の確定申告をする場合は、住民税の申告は不要です。
確定申告をしないと、どうなりますか?
申告が必要な方が申告しなかった場合の扱い(無申告加算税など)は、この記事では確かめていません。国税庁のページで確かめるか、税務署に相談してください。
開業届を出さないと、副業はできませんか?
開業届は、新たに事業を始めたときの手続きです(No.2090)。出さなくても、副業の所得は申告の対象になります。事業の開始にあたるかどうかは、活動の中身と規模で判断されます。
会社に知られずに副業できますか?
勤務先の就業規則と、住民税の納め方の選択に関わる内容です。この記事では公的資料で確かめていないため、書いていません。勤務先の就業規則と、お住まいの市区町村の案内で確かめます。
まとめ
確定申告の線は、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えるかどうかです。収入ではなく所得で見ます。20万円以下でも、住民税の申告は別に要ります。
次にすることは、副業を始めた日から収入と経費を記録し、領収書を保存することです。年末に、所得の合計が20万円を超えそうかを確かめ、2027年2月16日からの申告に備えます。
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参考にした資料(2026年10月7日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー No.1906「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
- 国税庁 タックスアンサー No.1500「雑所得」
- 国税庁 所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示)と解説(令和4年10月7日付改正の資料)
- 国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」
- 国税庁 タックスアンサー No.2090「新たに事業を始めたときの届出など」
- 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」
- 国税庁 タックスアンサー No.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
- 名古屋市「給与所得者で副収入がある場合、市民税・県民税の申告は?」(2026年1月13日更新)
- 横浜市「給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…」(2026年4月1日更新)
※この記事は、AIを使って情報を整理し、上の公的な資料と照らし合わせて見直しました。税の取扱いは変更されることがあり、個別の事情で結論が変わります。申告の前に、国税庁の最新の案内と、お住まいの市区町村、税務署、税理士にご確認ください。

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