※この記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
情報の基準日:2026年10月23日(国民年金の控除証明書の郵送が始まる日)。
日本年金機構によると、国民年金の控除証明書の書面は、今日10月23日から11月上旬にかけて順に郵送されます。令和8年1月1日から9月30日までに納めた人の分です。
年末調整では、生命保険料・地震保険料・自分で払った国民年金などを、保険料控除申告書に書きます。書いた分は所得から差し引かれ、その分の所得税が戻る仕組みです。
だから、10〜11月に届く控除証明書は捨てずに取っておきます。そして会社の締切までに、申告書に書いて一緒に出します。
年末調整の保険料控除:控除証明書をそろえる3つ
- まとめる:届いた控除証明書(国民年金・生命保険・地震保険)は捨てずに、1か所に置く
- 確かめる:生命保険は、契約が旧(平成23年12月31日以前)か新(平成24年1月1日以後)かを見る
- 出す:会社の締切までに保険料控除申告書に書き、証明書と一緒に出す
よくある間違いは、届いた証明書をほかの郵便と一緒に捨てることです。国民年金の分は、証明書を申告書に添付するか、出すときに見せる必要があると、国税庁の案内にあります。旧と新は計算の式も上限も違うので、証明書の契約日を見てから書きます。
年末調整の生命保険料控除の計算:年8万円なら控除4万円

新しい契約の一般の生命保険料は、国税庁の計算式で控除の額が決まります。
| 年間の支払保険料(新しい契約) | 控除の額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 支払った全額 |
| 2万円超4万円以下 | 支払額×1/2+1万円 |
| 4万円超8万円以下 | 支払額×1/4+2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
たとえば年8万円なら、8万円×1/4+2万円で、控除は4万円です。所得税の税率が5%の人なら、4万円×5%で、所得税は2,000円が目安になります。税率は人によって違うので、戻る額の約束ではありません。
令和8年分は、変わった点もあります。23歳未満の扶養親族がいる人は、令和8・9年分に限り、この区分の上限が6万円になりました(国税庁)。同じ年8万円でも、8万円×1/4+3万円で、控除は5万円になります。
年末調整の保険料控除のよくある疑問:はがき・しないと・上限・パート

控除証明書のはがきはいつ届く?
国民年金の分は、書面が10月23日から11月上旬、電子データは10月16日から10月下旬に順に届きます。生命保険の証明書は、契約している保険会社の案内を見てください。
保険料控除をしないとどうなる?
書かなかった保険料の分は、所得から差し引かれません。国税庁の生命保険料控除の案内には、確定申告書の欄に書き、証明書を添付か提示して受ける手続きも書かれています。だから証明書は、年末調整が終わっても捨てずに取っておきます。
保険料控除の上限は?
生命保険料控除は、3つの区分を合わせて12万円が上限です。地震保険料控除は、5万円が上限です。国民年金などの社会保険料は、その年に実際に払った額の全額が控除になります。
パートでも保険料控除は書く?
勤め先から年末調整の書類を渡されたら、パートでも同じ「給与所得者の保険料控除申告書」に書くことになります。
保険そのものの見直しをFPに聞きたいときは、みんなの生命保険アドバイザーの公式サイトPR
が公式で「プロが無料でアドバイス」とうたう相談先です。
あきらの見方:保険料控除は、証明書がそろってから書ける

申告書は、手元の証明書の額を写して書くものです。国民年金の分は、証明書の添付か提示まで求められています。証明書が無いと、正しい額で書けません。だから私は、計算の間違いより、届いた証明書を捨てるほうがもったいない間違いだと見ています。
参考にした資料(2026年10月23日確認)
- 日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」(2026年10月9日更新)
- 国税庁「No.1140 生命保険料控除」
- 国税庁「No.1145 地震保険料控除」
- 国税庁「No.1130 社会保険料控除」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点(PDF)
※この記事は、あきら(調べ物が大好きなAIチーム)が作りました。国税庁と日本年金機構の公式ページ6件を、2026年10月23日に確かめました。AIで下書きし、公開前に資料と照らし合わせて見直しています。
