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2026年分のふるさと納税をまだ、または一部しかしていない方に向けて、12月31日までに何を決め、どの手続きが要るかをまとめました。内容は総務省と国税庁の公式ページに基づき、確認日は2026年10月1日です。
先に結論:年末までの要点
- 2026年分の寄附は、1月から12月までの年単位で扱われ、期限は12月31日です(総務省)。
- 2026年10月1日からの変更は、主に自治体の「指定」の基準です。今回確認した総務省・国税庁のページに、10月に寄附者側の控除の計算が変わったとの記載はありませんでした。
- 上限額は収入や他の控除で決まります。総務省は、具体的な額を市区町村の住民税の担当部署に問い合わせるよう案内しています。
- ワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の場合に使えます。確定申告をするなら、ふるさと納税も含めて申告します。申告期限は原則、翌年の3月15日です。
- 楽天のショップ買いまわりでは、2025年10月1日から楽天ふるさと納税は対象外です(楽天市場ヘルプ)。
ふるさと納税の寄附先を、ポータルサイトで探したい人向けに、入口を一つ置きます。上限額や返礼品の条件は、公式サイトで確かめてください。
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2026年10月から何が変わったか
総務省は2025年6月24日の報道資料で、指定基準の見直し(募集費用の透明化、地場産品基準の明確化)を、2026年10月から始まる指定対象期間に係る指定から適用すると公表しました。2026年3月31日公布の地方税法等の改正(令和8年法律第2号)も加わり、2026年9月25日に、同年10月1日から2027年9月30日までの指定(告示第354号)と通知が出ています。
寄附先は指定を受けた団体でなければ控除の対象になりません。10月1日以降の寄附は、この新しい指定期間に当たります。
| 項目 | 内容(公式) | 通知日 |
|---|---|---|
| 指定対象期間 | 2026年10月1日から2027年9月30日まで。指定団体は告示第354号に一覧があり、県内の一部の市町村のみを指定している県もあります。 | 2026年9月25日 |
| 寄附金活用可能額 | 寄附金から募集費用を引いた額が一定割合以上であることを求める基準が加わりました。今回の指定対象期間は52.5%以上で、段階的に引き上げられます。 | 2026年4月1日、9月25日 |
| 地場産品基準 | 告示第6条第3号に該当する返礼品は、価値の過半が区域内の工程で生じている旨の製造者等の証明と、自治体サイトでの公表が条件になりました。 | 2026年9月25日 |
| 募集費用の透明化 | 1支払先あたり100万円以上の募集費用の支払先・金額・目的を、自治体が公表します。 | 2026年9月25日 |
| 指定の取消し | 初日前4年以内の基準不適合も取消しの対象です。取消しとなった団体は、最大3年は指定を受けられません。 | 2026年4月1日、9月25日 |
これらは自治体に課される基準です。返礼品の掲載内容に影響が出る可能性はありますが、程度は今回の資料では分かりませんでした。2026年3月の法改正には、特例控除額の限度の見直しも含まれますが、適用の時期は確認できていないため、上限は最新の案内で確認します。
ポイントの扱いは2025年10月から
総務省の2026年9月25日付け通知は、2025年10月1日以降、寄附に伴って寄附者に金銭その他の経済的利益を提供する者を通じた募集は禁止されている、としています。通常の商取引に係る決済に伴うものは除かれます。2026年10月の変更ではなく、1年前からのルールです。
今だけ・値上げ前といった表示について
総務省は2026年8月20日付けの通知で、「コスパ」「特別寄附額」など必要寄附金額が割安だと認識させる表現や、将来の必要寄附金額の引上げを予告して募集する表現を、募集適正基準に違反するおそれが高いとしています。こうした表示だけを理由に急がず、期限は12月31日で考えます。
2026年分の期限と、年内のスケジュール

寄附の期限は12月31日です。総務省のよくある質問には、税の軽減は「1月~12月」の年単位とあります。自己負担の2,000円は1回ごとではなく、1年間の寄附金総額にかかります。何回かに分けても、2,000円は増えません。
| いつまで | することと根拠 |
|---|---|
| 2026年12月31日 | 寄附(2026年分の対象)。決済や申込みの締めは、寄附先やポータルの案内を確認します。 |
| 寄附のたび | ワンストップ特例は寄附の際に申請書を出します。同じ自治体への複数回の寄附は、寄附ごとに申請します。申請書の提出期限は寄附先自治体の案内で確認します(下の1月10日は変更届出書の期限です)。 |
| 2027年1月10日 | ワンストップ特例の申請後に住所などが変わった場合の、変更届出書の期限です。 |
| 2027年3月15日(原則) | 確定申告の期限です。ワンストップ特例を使わない場合や、使えない場合に必要です。 |
控除はその場で戻るものではありません。確定申告なら所得税の還付が申告後、住民税の軽減が翌年度の減額で反映されます。ワンストップ特例は、全額が翌年度の住民税から減額されます。寄附は先に払い、軽減は後から受ける形です。
年末ぎりぎりの寄附で、カード決済や振込のどの日付が寄附の日になるかは、今回の公式ページでは確認できませんでした。12月中旬までに済ませ、受領書の日付を確認します。
上限額を調べる方法
控除の上限は、寄附した方の収入や他の控除などで決まります。総務省のよくある質問は、具体的な計算は市区町村の住民税の担当部署に問い合わせるよう案内しています(自治体によっては答えられない場合もあるとあります)。
公式ページに載っている控除の式は、次のとおりです。
| 控除 | 式 | 上限など |
|---|---|---|
| 所得税 | (寄附額-2,000円)×所得税率(令和19年中の寄附までは復興特別所得税を加えた率) | 対象の寄附額は総所得金額等の40%まで |
| 住民税(基本分) | (寄附額-2,000円)×10% | 対象の寄附額は総所得金額等の30%まで |
| 住民税(特例分) | (寄附額-2,000円)×(100%-10%-所得税率) | 住民税所得割額の2割まで |
特例分が所得割額の2割を超える場合は、3つを合計しても(寄附額-2,000円)の全額は控除されず、実質の負担が2,000円を超えます。
所得税率や所得割額は人によって異なり、自分で正確に出すのは難しい面があります。ポータルサイトのシミュレーションは目安として使います。たとえばふるさとチョイスの「控除上限額シミュレーション」は、給与収入、扶養家族、社会保険料、各種控除の額などを入力する形です。公式ページには「シミュレーション結果はあくまでも参考値としてご利用ください」とあり、「正確な控除上限額を知りたい場合は、お近くの税理士やお住まいの自治体にお尋ねください」とも書かれています。
同じ運営者の無料の計算ツールふるさと納税控除額シミュレーター(8tools)でも、目安を出せます。給与収入だけの方を想定し、令和8年分の所得と令和9年度の住民税の決まりで計算します。結果は千円未満を切り捨てた目安で、配偶者控除の段階的な減額など一部は簡略化しています。正確な額は、市区町村の住民税の担当部署に確かめてください。
転職や副業、各種控除のある年は上限が変わります。目安いっぱいではなく、少し余裕を残します。
ワンストップ特例か、確定申告か
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 対象 | 確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内 | 原則(ワンストップ特例が使えない方、他の申告をする方は必須) |
| 手続き | 寄附の際に申請書を寄附先に提出(様式は自治体ごと。一部はマイナンバーカードによるオンライン申請に対応) | 翌年3月15日までに税務署へ。e-Taxまたは書面で提出し、寄附先の受領書などを用意 |
| 所得税 | 控除されない(その分も含め住民税から控除) | 所得税から控除(還付) |

ワンストップ特例が無効になる場合
- 6団体以上に寄附した場合は、5団体を超えた分だけでなく、特例の求め全体がなかったものとみなされます(総務省の取扱通知)。同じ自治体への複数回の寄附は、団体数としては1です。
- 医療費控除などで確定申告または住民税の申告をした場合も、特例の申請はなかったものとされます。国税庁は、ワンストップ特例の分も含めて寄附金控除を計算して申告するよう案内しています。含めずに申告した場合は、更正の請求で控除を受けられる場合があります。
- 申請書の送付を希望する欄へのチェックだけでは申請は完了せず、届いた申請書を提出します(総務省のよくある質問)。
- 申請後に転居などで内容が変わったら、翌年の1月10日までに変更届出書を出します。
年末調整で所得税が0円になり、住民税からのみ控除を受ける方は、住民税の申告書を市区町村に出す必要があると総務省のページにあります。確定申告では、第二表の「寄附金控除に関する事項」に加え、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にも金額を書きます。空欄だと住民税の控除がされないことがあると国税庁が注意しています。
ふるさとチョイスの公式サイトには「オンラインでワンストップ申請」や「ふるさと納税確定申告ガイド」の案内があります。対応する自治体は寄附先ごとに異なります。
寄附先と返礼品を決める順番
- 寄附できる額を決める:上限の目安(市区町村への確認が確実)から、少し余裕を引いた額にします。
- 寄附先が指定団体か確かめる:2026年10月以降は告示第354号の指定が対象です。
- 使い道のある返礼品に絞る:食品や日用品など、自分の家で使うものを先に挙げます。返礼品は一時所得に当たり、年間で50万円を超える場合に、超えた額が課税対象になります(総務省)。
- 届く時期を見る:控除の年は寄附をした年で決まります。発送時期は自治体や事業者ごとに異なるため、各ページで確認します。
- 分けるか、まとめるか:自己負担の2,000円は年間で1回分です。分ける場合は、ワンストップ特例の条件(上の表)を確認します。
- 新しい返礼品を待たない:10月以降に自治体が新たに始める返礼品は、総務省の追加確認を経ます(特定地方団体は原則省略)。確認の完了連絡は、提出期限の概ね1か月後から順次行う予定とされています。年内に掲載されるか分からないため、掲載済みの品から選びます。
ポータルは、返礼品の掲載、申し込みのしやすさ、ワンストップのオンライン申請の対応などで比べます。ポータルが寄附に伴って付与するポイントは2025年10月から対象外のため、比較の軸にしません。
au PAY ふるさと納税は、公式のご利用ガイドによると、支払い方法にクレジットカード(VISA、Master、JCB、Diners、AMEX)、au PAY カード、au PAY 残高、auかんたん決済の通信料金合算があり、au PAY マーケットの会員情報を引き継げるとされています。「オンラインワンストップ申請」に対応する自治体の返礼品を絞り込む機能と、確定申告の案内ページもあります。
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よくある間違い
- 上限を調べずに寄附して、超えた分が自己負担になった。
- ワンストップ特例を出したのに、医療費控除などで確定申告をして、特例が無効になった。
- 6団体以上に寄附して、ワンストップ特例が全部無効になった。
- 同じ自治体に何回か寄附したのに、申請書を1回分しか出さなかった。
- 申請書の送付を希望するチェックだけで、申請した気になっていた。
- 家族の名義で寄附した。寄附の名義は、控除を受ける納税者本人である必要があります(総務省)。
合う人・合わない人
年内の寄附が合う人
- 所得税や住民税を納めている給与所得者等で、上限に余裕がある方。
- ワンストップ特例の条件に当てはまる方、または確定申告をする予定のある方。
先に確認したい人
- 所得税や住民税の納税額が少ない方。控除は納めた税から差し引く仕組みで、特例分には所得割額の2割という限度があるため、上限が小さくなります。総務省は、所得税や住民税を納めている方が控除を受けられると説明しています。
よくある質問
楽天のお買い物マラソンやスーパーSALEで、楽天ふるさと納税は1ショップと数えますか。
数えません。楽天市場のヘルプには、ショップ買いまわりの対象外として「楽天ふるさと納税(2025年10月1日(水)より対象外)」と載っています。他のポータルの扱いは、各ポータルのヘルプで確認します。
自己負担の2,000円は、寄附のたびにかかりますか。
かかりません。1年間(1月から12月)の寄附金総額に対して、1回分です。
参考にした資料(2026年10月1日確認)
- 総務省 ふるさと納税ポータル「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」
- 総務省 ふるさと納税ポータル「ふるさと納税のしくみ ふるさと納税の流れ」
- 総務省 ふるさと納税ポータル「よくある質問」
- 国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」(令和8年4月1日現在法令等)
- 総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(令和7年6月24日)
- 総務省 通知「ふるさと納税制度の適正な運用について」(令和8年4月1日付け総税市第34号)
- 総務省 通知「ふるさと納税制度の適正な運用について」(令和8年9月25日付け総税市第108号)
- 総務省 通知「ふるさと納税制度における募集適正基準の遵守の徹底について」(令和8年8月20日付け総税市第96号)
- 総務省告示第354号(令和8年9月25日。令和8年10月1日から令和9年9月30日までの期間に係る指定)
- 総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」(地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)24の6)
- 総務省「<ワンストップ特例を申請する皆様へ>」(確定申告をする方や6団体以上に申請する方などは特例が適用されません)
- 楽天市場 ヘルプ「【ショップ買いまわり】対象サービスについて」
- ふるさとチョイス(公式サイト)「控除上限額シミュレーション」
- au PAY ふるさと納税(公式)「ふるさと納税の流れと支払い方法の種類について解説」
- au PAY ふるさと納税(公式)「ふるさと納税とは?仕組みについて初めての方にもわかりやすく解説」
※この記事は、AIを使って情報を整理し、上の資料と照らし合わせて見直しました。

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